実務に役立つ中小企業のための「中華人民共和国労働契約法」解説
「中国ビジネス最新情報」
この労働契約法は、労働者保護に重点が置かれ、雇用者側に多くの制約が発生しました。
2006年3月にこの草案が公表され、中国国内のみならず海外の商工会議所や企業から20万近いクレームが寄せられ、 3回に渉る修正を経て、今年の6月29日に公布されたものです。
従って従業員の雇用に際して雇用者側として注意すべき点が多々ありますが、 中小企業の日本本社並びに中国の現地責任者がこれを全て読んで理解することは、困難なものがあります。 そこで、中国へ進出した日本企業等にとって重要な点を解説し実務に役立てます。
開催概要
講師紹介
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経営支援NPOクラブ 中国担当アドバイザ
久佐賀 義光 様
- 昭和30年、三井物産入社
- 昭和57年駐中国総代表兼北京事務所所長、東京本社合繊産業原料部長などを歴任
- 平成4年、物産退社後、ハリマ化成(株)入社、同社取締役・海外部長を経て、現在、高井伸夫法律事務所(中国担当顧問)、 経営支援NPOクラブ・中国担当アドバイザ、数多くの大学、企業、団体に於いて、講師として活躍。著書多数。
取材記
経営支援NPOクラブ 中国担当アドバイザ の 久佐賀 義光 氏を講師に、
「中国へ進出した中小企業のための中国労働契約法の解説と対策」をテーマに講演が開催されました。
海外への進出については、どんな国であっても「日本とは違う」という一言に集約されるかと思いますが、参加者には、
既に中国への進出を行っている方々も多いようでした。
そのような中で、本講演のテーマとなりましたのが、この程、中国で新しく雇用関係についての法律が公布され、施行が間近となっている、
という現状です。
今までのルールが変わるという事に、既に進出している企業も、また、これから進出を検討している企業にとっても、
非常に勉強になる内容でした。
「中華人民共和国労働合同法 (※ 原文は簡体字表記です)」― いわゆる「労働契約法」は、2007年6月29日に公布され、来年1月1日の施行を待つばかりとなっています。これの制定により、雇用者と被雇用者をとりまく状況が大きく動きます。準備や対策を行っておかなければ、のちのちトラブルへと発展するかもしれないと感じました。
また、お話を聞く中では「日本とは違う」という事に、環境や法体系の違いの他、民族性の違いといったものも、 無視できない要素であるように感じます。
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中国進出の黎明期より、久佐賀 氏は多くのケースに立ち会われてきており、その経験から話される内容は非常に真に迫る内容でした。
法律の性格と民族性の観点から、評価の厳正と、被雇用者(労働者)への毅然とした対応が必要であるが、
そこは、やはり「人」が介在する事であり、本音で当たれば「人」は理解をしてくれた、と中国ビジネスの最前線をお話し頂きました。


